開業の準備その2
2022/02/05
開業の準備その2
既存の薬局を引き継ぐ場合
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は薬局開業をお考えの方に既存の薬局の経営を引き継ぐ場合のお話をします。いわゆる事業継承と呼ばれる方法です。今、現に営業を行っている薬局の開設者の方から、薬局を譲ってもらうという考え方です。
薬局の継承には大きく分けて2パターンがあります。営業権譲渡と株式譲渡です。営業権譲渡とはその店舗を営業する権利、つまり1店舗を譲り受けるとういものです。株式譲渡とは店舗のみでなく、その店舗を運営する法人ごと(1店舗であっても)譲り受けるということです。社長交代と考えるとわかりやすいかもしれません(実際には少し違いますが)。案件によってどちらなのかはしっかりと確認が必要です。
では、なぜ薬局を譲ろうと考えるのかみてみましょう。事情は様々です。
「後継者がいないが患者様はたくさんおられて、このままやめるわけにはいかない」
「多店舗を運営しているが、一部店舗が遠隔地で管理が難しく集約したい」
「開設者の方が薬剤師でなく、管理薬剤師の退職に伴い人員の確保ができない」など。
なかには「収益が徐々に減っていて続けるのがむずかしい」というケースもあります。ただ、チェーン店では収益が出なくても個人経営であれば収益が見込める、徐々に減っている収益を上げるための算段があればそれも問題になりません。
今回は薬局を譲る方の事情を紹介しました。次回以降譲り受ける側の利点など書いていきます。
当社では薬局を譲りたいという方の相談にも対応しております。お気軽にご相談ください。