開業の準備その8
2022/07/28
開業の準備その8
申請に関して
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はいよいよ薬局を始めるにあたり、必要な許可の申請に関して触れていきます。
もう開業、起業を念頭に動いておられる方にとっては知っている内容になるかと思いますが、念のため。
まず当然のことながら薬局開設許可という許可をとる必要があります。これは各都道府県知事あてに申請をし、許可をもらいます。届け出先は保健所であったり、政令指定都市では市が代行して受けているところもあります。申請ののち、立ち合いによる検査があり、問題がなければ許可となります。申請から早くても2週間、場合によっては3週間前後かかることもあります。事前に申請先に確認をしておくことが必要です。
薬局開設許可が下りたら、保険調剤を行うために、保険薬局指定申請を行います。これは管轄厚生局長あてに、各都道府県の厚生局事務所に申請を行います。基本的に許可が欲しい前月の10日まで(場所によっては20日まで)に申請を行うと翌月1日から有効な保険薬局の指定を月末におろしてくれます。
最低でも上記2つの許可がないと保険薬局として開局できません。つまり開局を目指す2ヶ月ほど前には申請を始める必要があります。
ことのは薬局むらさきのでは申請にかかる書類の作り方などの相談も対応しております。お気軽にお問い合わせください。
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