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薬剤師と登録販売者の違いとは?

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薬剤師と登録販売者の違いとは?

薬剤師と登録販売者の違いとは?

2023/09/03

「薬剤師と登録販売者の違いは何だろう」との疑問をお持ちではありませんか。
違いがよく分からないと感じる方もいらっしゃいますよね。
薬剤師と登録販売者では何が違うのかを紹介していきますのでご確認ください。

薬剤師と登録販売者の違い

薬剤師と登録販売者はどちらも薬を扱う仕事です。
その違いを薬の種類・調剤業務・資格取得方法・仕事内容から紹介します。

取り扱う薬の種類

薬剤師はすべての薬を取り扱えます。
登録販売者は第一類医薬品の取り扱いができず、取り扱うのは第二類医薬品・第三類医薬品です。

調剤業務

薬剤師は医師の処方箋により調剤ができますが、登録販売者は調剤業務ができません。

資格取得方法

薬剤師になるには薬学系大学で6年間学んだうえで薬剤師国家試験に合格する必要があります。
登録販売者は、自治体で行う試験に合格して都道府県知事の認定を受けると取得可能です。

仕事内容

薬剤師は薬局での調剤だけでなく、服薬指導や企業での新薬研究なども行います。
登録販売者は薬の販売を行うのが主な仕事内容です。

まとめ

どちらも薬を取り扱う仕事ではありますが、薬剤師と登録販売者では仕事内容に違いがあります。
勤務先によっては、どちらも利用者に薬の情報提供をしたり、服薬への相談を受けたりするでしょう。
京都市にある「ことのは薬局むらさきの」は、地域に根差した薬局として活動を行っております。
健康について気軽に相談できるだけでなく、在宅医療サービスも提供しておりますので、ぜひご利用ください。

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