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処方箋の保存期間について

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処方箋の保存期間について

処方箋の保存期間について

2021/12/20

体の不調などで医療機関を受診した際、必要に応じて処方箋が発行されます。
処方箋は薬を貰う際に必要となる訳ですが、調剤済みとなった処方箋が、ある一定期間保存されていることをご存じでしょうか。
この記事では、処方箋の保存期間について解説いたします。

処方箋の保存期間について

薬剤師法により、処方箋は「調剤済み」となった日から、3年間の保存が義務付けられています。
(※薬剤師法第27条、薬担規則第6条)
ただし、下記の項目に該当する場合は、調剤済みとなった日から5年間の保存が義務付けられているので、注意が必要です。

・生活保護法に関連している
・児童福祉法に関連している
・障害者総合支援法による自立支援医療に関連している など

処方箋の種類

処方箋には「院内処方箋」と「院外処方箋」の2つの種類があり、どちらの処方箋であっても保存期間は変わりません。

①院内処方箋
診察を受けた医療機関でのみ通用する処方箋のこと。
院内処方箋を他の薬局へ提出しても、薬を処方してもらうことはできません。

②院外処方箋
診察を受けた医療機関で発行してもらい、他の薬局で調剤・処方してもらうための処方箋のこと。

まとめ

処方箋は、調剤済みとなった日から、3年間(もしくは5年間)の保存が義務付けられています。
この保存期間というのは、院内処方箋であっても院外処方箋であっても同じです。
「ことのは薬局むらさき」では、患者様の立場に寄り添った丁寧な接客サービスを心掛けております。
薬に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。

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